定義
第1条
本ライセンスで使用する用語の意義については次のとおりとする。
- (1)「キャラクターデザイン」
架空の人物等の存在を他から区別する,名称や姿態,容貌,性格,役柄その他の特徴の総体からなる抽象的概念(キャラクター)に基づいて為された創作的な表現
- (2)「KCGキャラクターデザイン」
京都コンピュータ学院(以下「本学院」という)が著作権等の権利を有するキャラクターデザイン
- (3)「利用者」
本ライセンスの適用対象者で,KCGキャラクターデザイン及びその二次的著作物を利用する者
2
本ライセンスで使用するその他の用語の意義については,日本国著作権法(以下「著作権法」という)の規定に従って解釈する。
権利の留保
第2条
本学院は,KCGキャラクターデザインに関して,著作権法その他の法令によって保護される権利については,そのすべてを留保する。
2
本学院は,著作権法28条に基づき,KCGキャラクターデザインの二次的著作物の利用に関し,著作権法第3款に規定される権利のうち,当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
適用対象者
第3条
本ライセンスの適用対象者は,表現活動を行う個人(個人事業主も含む),又は表現活動を行う小規模な同人サークル(ただし,個人事業主や収益をあげておられるサークルの場合は,いずれも年間売上1000万円以内であることを原則とする)とする。
2
前項に規定する者以外で,KCGキャラクターデザイン及びその二次的著作物の利用を希望する者は,本学院に申請を行い,別途利用条件を協議したうえで,本学院による使用許諾を得なければならない。
利用許諾
第4条
本学院は,本ライセンス及び本学院が別に定めるガイドライン等に従うことを
条件に,利用者に対して,KCGキャラクターデザインの次の形態による利用(営利目的での利用も含む)を非独占的に許諾する。
- (1)KCGキャラクターデザインを複製すること。
- (2)KCGキャラクターデザインを翻案して二次的著作物を創作し,複製すること。
- (3)KCGキャラクターデザイン又はその二次的著作物の複製物を頒布すること(譲渡または貸与により公衆に提供することを含む。),上映すること,公衆送信を行うこと(送信可能化を含む。以下,同じ。),公に展示すること。
利用条件
第5条
利用者は前条に定める利用を行うにあたり,次の各号に掲げる利用条件をすべ
て遵守しなければならない。
- (1)利用者は,KCGキャラクターデザインまたはその二次的著作物の利用にあたり,著作権法その他の法令を遵守し,第三者の知的財産権その他一切の権利を侵害してはならない。
- (2)利用者は,KCGキャラクターデザインまたはその二次的著作物の利用にあたり,本学院および各二次的著作物の著作者の名誉や信用を毀損してはならない。
- (3)利用者は,KCGキャラクターデザインまたはその二次的著作物を,他者を誹謗中傷する目的や公序良俗に反する態様で利用してはならない。
- (4)利用者は,KCGキャラクターデザインまたはその二次的著作物の利用に際して,当該KCGキャラクターデザインに対して本学院が付与した名称を改変してはならない。
- (5)利用者は,KCGキャラクターデザインまたはその二次的著作物の利用に際して,KCGキャラクターデザインに本学院が付与した性格などの人格的な特徴を極力尊重し,その趣旨に反して品位を欠いた改変等を加えてはならない。
- (6)利用者は,本学院によるオフィシャルな作品発表であると誤認されるような形態でKCGキャラクターデザインまたはその二次的著作物を,利用してはならない。
- (7)利用者は,特定の信条や宗教,政治的発言を支援または公認していると誤認されるような形態でKCGキャラクターデザインまたはその二次的著作物を,利用してはならない。
- (8)利用者は,KCGキャラクターデザインまたはその二次的著作物の利用に際して,当該キャラクターデザインにつき,利用者自身が原著作者であると誤認されるような形態での利用を避け,別途定める著作権表示を,視認することが容易な合理的な方法で表示するよう努めなければならない。
- (9)利用者は,その作成にかかるKCGキャラクターデザインの二次的著作物について,本学院が第2条2項に基づいて利用を希望する場合には,素材データの提供などの協力を行うものとする。
サブライセンスの禁止
第6条
利用者は,本学院が本ライセンスで許諾した権利を第三者に再許諾することはできないものとする。
ライセンスの変更等
第7条
本学院は,本ライセンスに規定のない細目等について規定する必要が生じた場合には,別途ガイドラインなどを定めることができる。
2
本学院は,本ライセンスやガイドライン等を必要に応じて随時変更できるものとする。
免責
第8条
本学院は,KCGキャラクターデザイン及びその二次的著作物の利用により,利用者に損害が発生する場合であっても,一切責任を負わず,利用者の責任においてこれを負担するものとする。
2
本学院は,利用者によるKCGキャラクターデザイン及びその二次的著作物の利用により,第三者に損害が生じた場合であっても,本学院に故意または重過失がある場合でなければ,責任を負わない。
3
本学院は,本ライセンス等の変更や終了等によって,利用者に発生するいかなる損害についても,一切責任を負わない。
準拠法
第9条
本ライセンスは,日本法に準拠し,日本法によって解釈されるものとする。
合意管轄
第10条
本ライセンスに関する紛争に関しては,京都地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
ライセンス(要約)